障害福祉サービス費等の過誤申立について

更新日:2024年03月26日

すでに支払いが確定又は完了している障害福祉サービス等の請求に誤りがあった場合は、市へ過誤申立を行うことでその請求を取り下げることができます。過誤申立を行う場合は、市へ事前にご相談の上、下記の「過誤申立書」をご提出ください。

 

過誤申立書(藤岡市)(Excelファイル:76KB)

過誤処理の種類

  • 同月過誤
    一度に大量の過誤処理が必要になった場合や、過誤の金額が大きい場合などに、請求の取り下げと国保連合会への再請求を同月に行う処理です。
     
  • ​通常過誤
    請求の取り下げのみを行い、国保連合会への再請求は翌月以降に行う処理です。

過誤申立書の提出方法と期限

【提出方法】

・以下の「過誤申立書・上限額管理表 提出フォーム」へ必要事項を入力のうえ、過誤申立書データを添付してください。

過誤申立書・上限額管理表 提出フォーム_国保連関係(ふじおか電子申請受付システム)

 

【提出期限】

・同月過誤

過誤処理を行う月の3日まで(必着)
 

・通常過誤

過誤処理を行う月の8日まで(必着)

(注)期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の開庁日が提出期日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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