障害福祉サービス費等の過誤申立について
すでに支払いが確定又は完了している障害福祉サービス等の請求に誤りがあった場合は、市へ過誤申立を行うことでその請求を取り下げることができます。過誤申立を行う場合は、市へ事前にご相談の上、下記の「過誤申立書」をご提出ください。
過誤処理の種類
- 同月過誤
一度に大量の過誤処理が必要になった場合や、過誤の金額が大きい場合などに、請求の取り下げと国保連合会への再請求を同月に行う処理です。
- 通常過誤
請求の取り下げのみを行い、国保連合会への再請求は翌月以降に行う処理です。
過誤申立書の提出方法と期限
【提出方法】
・以下の「過誤申立書・上限額管理表 提出フォーム」へ必要事項を入力のうえ、過誤申立書データを添付してください。
過誤申立書・上限額管理表 提出フォーム_国保連関係(ふじおか電子申請受付システム)
【提出期限】
・同月過誤
過誤処理を行う月の3日まで(必着)
・通常過誤
過誤処理を行う月の8日まで(必着)
(注)期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の開庁日が提出期日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年03月26日