要医療重症心身障害児、障害者訪問看護支援事業

更新日:2021年12月01日

在宅で医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入等)の必要な重症心身障害児(者)を介護する家庭に対して、長時間の訪問看護を実施することにより、介護する家族の精神的および経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。

対象者

群馬県内に住所を有し、次のいずれかに該当する在宅の方のうち、医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入等)が必要な方であって、医師が訪問看護を必要と認めた方。

  1. 児童相談所において重症心身障害と判定された方
  2. 3歳未満で上記1と同様の状態にある児童

事業の対象となる訪問看護

  • 本事業は、長時間(4時間以上)の訪問看護を利用する場合が対象(4時間のうち、1.5時間は診療報酬上の訪問看護を利用)。診療報酬上の訪問看護に係る自己負担を補助するものではない。
  • 本事業の利用上限回数は年間6回まで

利用者負担額

利用者負担額(利用者が訪問看護ステーション等に支払う)

  • 市町村民税課税世帯
    500円×利用時間2.5時間(利用時間4時間-診療報酬訪問看護分1.5時間)
  • 市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯
    250円×利用時間2.5時間(利用時間4時間-診療報酬訪問看護分1.5時間)

申請方法

訪問看護を利用したい方は、要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援申請書(様式第1号)に、訪問看護ステーション等医療機関の診療報酬対象分の訪問看護計画書の写しを添付のうえ、藤岡市役所福祉課へ申請してください。

様式第1号(申請書)(69KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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