補装具の交付・修理

更新日:2023年11月14日

身体障害(児)者の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うために必要な用具(補装具)の交付や修理を行います。
原則1割自己負担ですが、減免措置もあります。
種目により、介護保険の給付が優先となります。

対象者

身体障害者手帳を持っている人(県の要否判定が必要な場合があります)

手続きに必要なもの

身体障害者手帳

費用負担

(1)利用者の負担は、原則1割負担となります。

ただし、生活保護世帯および市民税非課税世帯の場合は、利用者負担が0円となります。

所得区分 月額負担上限額
生活保護:生活保護世帯 0円
低所得:市民税非課税世帯 0円
一般:市民税課税世帯 37,200円

ただし、障がいのある方および難病患者の方ご本人並びにその世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には、補装具費の支給対象外となります。

一定の所得以上・・・本人又はその世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納付額が46万円以上であること

(2)下記の場合は、全額利用者負担となります。

・見積額(所要額)が基準額を超えた額(超過)

・医師の診断書又は意見書等の作成依頼にかかる費用

・その他手続きにかかる費用

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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