心身障害者扶養共済制度
対象者
身体障害児(者)(身体障害者手帳1級から3級)又は知的障害児(者)、精神障害児(者)の保護者で、次の要件に該当する人。
- 加入しようとする人(保護者)の年齢は、65歳未満であること
- 加入しようとする人(保護者)は、特に疾病や障害がなく、健康な状態にあること
- 障害者は、将来独立自活困難な状態にあること
内容
加入者が死亡又は重度の障害状態になった場合、障害児(者)に年金が支給されます。
加入者は、所得およびその年齢に応じた掛金を支払う必要があります(所得により掛金が減額又は免除になる場合がありますのでお問い合わせ下さい)。
掛金月額(下表)
掛金は、加入時年齢により固定され、2口まで加入することができます。
給付金
加入者が死亡等した場合、月額20,000円(2口加入の場合40,000円)
加入時年齢 | 掛金(月額) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月23日