特別障害者手当

更新日:2024年01月22日

対象者

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人。
ただし、社会福祉施設へ入所中の人や、病院に3ヶ月を越えて入院している方は対象となりません。

手当額

支給の方法
・3ヶ月分をまとめて年4回(5月、8月、11月、2月に支給されます)

(注)手当額は毎年見直しがあります。また、障害者本人および扶養している人の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。

その他

下記の場合は、各種届出が必要になります。

  • 入院が3ヶ月以上入院する(した)場合
  • 社会福祉施設(障害者支援施設、老人ホーム等)へ入所した場合
  • 市内転居した場合
  • 市外へ転居した場合(転出先の市町村窓口にご相談してください)
  • 氏名が変更になった場合
  • 手当受給資格者(本人)が亡くなった場合
  • 手当の振込口座を変更したい場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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