障害基礎年金

更新日:2022年11月18日

対象者

国民年金加入後の納付要件を満たしている被保険者又は20歳になる前から障害のある人で障害の程度が次の1級又は2級に該当する人。
<1級>重度の障害(国民年金法で定める障害等級表の1級に該当する場合)
<2級>中度の障害(国民年金法で定める障害等級表の2級に該当する場合)
(注)身体障害者手帳の等級や基準とは異なります。

支給制限

20歳になる前から障害のある人が受給する場合は、受給者本人の所得による支給制限があり、一定限度額以上の所得がある人は支給停止となります。
満65歳以上の方が新たに受給することはできません。
 

問い合わせ

高崎年金事務所(電話番号027-322-4299 ファックス番号027-326-3629)
保険年金課 医療年金係(内線2259/2260)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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