療育手帳の交付
知的障害のある方が各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。障害の程度は「A1、A2、A3」(重度)、「B1、B2」(中軽度)の5つの区分にわかれています。
交付対象者
療育手帳は、判定機関において、知的障害と判定された方に対して交付されます。
(注)判定機関は下記をご確認ください。
判定機関
申請する前に事前に下記の判定機関の「判定」が必要となります。 判定機関については、以下のとおりです。
18歳未満の方
- 18歳未満の方・・・群馬県西部児童相談所
判定については、直接、児童相談所へご連絡ください。判定を受けた後、福祉課障害福祉係で申請の手続きとなります。
群馬県西部児童相談所
場所:〒370-0829 高崎市高松町6
電話:027-322-2498
18歳以上の方
- 18歳以上の方・・・群馬県心身障害者福祉センター
判定日の予約は、福祉課障害福祉係がおこないますので、事前にご連絡、ご相談ください。判定を受けた後、福祉課障害福祉係で申請の手続きとなります。
群馬県心身障害者福祉センター
場所:〒371-0873 前橋市新前橋町13-12
電話:027-254-1010
交付申請について
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人の顔写真(上半身、たて4センチメートルよこ3センチメートル)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
再交付申請について(手帳の汚損、紛失した場合)
申請に必要なもの
- 申請書(再交付)
- 本人の顔写真(上半身、たて4センチメートルよこ3センチメートル)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 事実申立書(紛失の場合)
(注)汚損の場合は、その手帳は返還となりますので、一緒に提出してください。
返還届について(療育手帳を返還する場合)
届出に必要なもの
- 届出書(返還届)
- 交付されている療育手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
居住地、氏名変更届について(市内転居や氏名変更をする場合)
届出に必要なもの
- 届出書(変更届)
- 交付されている療育手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(注)市外への転出の場合は、転入先の市町村役場に相談、連絡をお願いします。
留意事項
再認定について(障害の程度を変更や再判定の場合)
再判定や障害の程度変更をする場合は、判定が必要となりますので、下記のところへ連絡してください。
- 18歳未満の方・・・群馬県西部児童相談所
- 18歳以上の方・・・群馬県心身障害者福祉センター
判定日の予約は、福祉課障害福祉係がおこないますので、事前にご連絡、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
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更新日:2024年05月18日