精神障害者保健福祉手帳の交付
対象者
精神障害者で、精神科の治療を6か月以上継続している人、又は障害年金(精神)受給者。
手帳の等級について
障害の程度は、1~3級に区分されます。この手帳は、福祉制度を利用するために必要なものです。
(注)手帳の有効期間は、申請日より2年間です。
申請窓口
市役所福祉課
申請に必要な書類
1.申請書
2.診断書、又は、障害年金受給者は年金証書・年金支払通知書の写し(必要により同意書を添付)
3.手帳用写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っていて、帽子やサングラスを着用していないもの)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
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更新日:2021年12月01日