精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2021年12月01日

対象者

精神障害者で、精神科の治療を6か月以上継続している人、又は障害年金(精神)受給者。

手帳の等級について

障害の程度は、1~3級に区分されます。この手帳は、福祉制度を利用するために必要なものです。

(注)手帳の有効期間は、申請日より2年間です。

申請窓口

市役所福祉課

申請に必要な書類

1.申請書
2.診断書、又は、障害年金受給者は年金証書・年金支払通知書の写し(必要により同意書を添付)
3.手帳用写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っていて、帽子やサングラスを着用していないもの)
 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

お問い合わせフォームはこちら