精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患(知的障害を除く)を有する方のうち、長期にわたり日常生活又は社会生活に制約があると認められた方。
(注意)初診日(精神疾患に関することで初めて病院にかかった日)から6ヶ月以上経過していないと申請できません
手帳の等級について
障害の程度は、1~3級に区分されます。この手帳は、福祉制度を利用するために必要なものです。
有効期間
有効期間は2年間となります。申請していただいてから交付されるまで2~3か月かかります。
(注意)2年に1回、更新手続きが必要となります。有効期限3ヶ月前から更新手続きができます。
申請方法
申請窓口は、藤岡市役所福祉課になります。申請書類は、福祉課窓口にあります。または、各種申請書類は群馬県ホームページからダウンロード可能です。
申請に必要な書類は、申請の内容によって異なります。下記をご覧ください。ご不明な点がございましたら、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
新規申請
- 申請書
- 診断書(申請日から3か月以内に作成された群馬県様式の診断書)又は障害年金受給者は年金証書か年金支払通知書の写し・同意書
- 本人の顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っていて、帽子やサングラスを着用していないもの)
- 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
更新申請(2年に1回)
- 申請書
- 診断書(申請日から3か月以内に作成された群馬県様式の診断書)又は障害年金受給者は年金証書か年金支払通知書の写し・同意書
- 本人の顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っていて、帽子やサングラスを着用していないもの)
- 現在使用している手帳
- 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
氏名・住所の変更
- 変更届
- 本人の顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っていて、帽子やサングラスを着用していないもの)
- 現在使用している手帳
- 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
手帳の再交付(紛失、破損)
- 再交付申請書
- 本人の顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っていて、帽子やサングラスを着用していないもの)
- 現在使用している手帳(破損による申請の場合のみ)
- 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
手帳の返還
- 返還届
- 現在使用している手帳
自立支援医療(精神通院医療)同時申請について
精神障害者保健福祉手帳の申請に加えて、1枚の診断書で自立支援医療(精神通院医療)も同時に申請することができます。同時申請する場合には、手帳と受給者証の有効期間を合わせることができます。申請の際は、自立支援医療(精神通院医療)申請書類および診断書(同時申請用)の添付が必要になります。ご不明な点がございましたら、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
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更新日:2024年08月14日