身体障害者手帳

更新日:2023年03月01日

身体に障害がある方が各種福祉制度を利用するために、身体障害者手帳が必要になります。
障害の程度により1級から6級の区分があります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永存する障害のある人が対象です。

交付申請(新規)について

申請に必要なもの

1.申請書
2.本人の顔写真(上半身。たて4センチメートルよこ3センチメートル)
3.診断書(所定の様式で指定医の作成したもの)
4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの

再交付申請について(手帳の汚損、紛失した場合)

申請に必要なもの

1.申請書(再交付)
2.本人の顔写真(上半身。たて4センチメートルよこ3センチメートル)
3.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
4.事実申立書(紛失の場合)

(注)汚損の場合は、その手帳も提出してください。

再認定申請について(障害の程度を変更する場合など)

申請に必要なもの

1.申請書(再認定届)
2.本人の顔写真(上半身。たて4センチメートルよこ3センチメートル)
3.診断書(所定の様式で指定医の作成したもの)
4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの

返還届について(障害者手帳を返還する場合)

申請に必要なもの

1.申請書(返還届)
2.交付されている身体障害者手帳
3.個人番号(マイナンバー)がわかるもの

居住地、氏名変更届について(市内転居や氏名変更をする場合)

申請に必要なもの

1.申請書(変更届)
2.交付されている身体障害者手帳
3.個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(注)市外へ転出の場合は、転入先の市町村役場に届出をすることになります。

交付について

上記の申請書類を提出したのち、群馬県の認定を受けて、手帳が交付されます。群馬県から市(福祉課)へ送付された後、福祉課より交付通知と手帳の受渡しになります。交付までには、約1か月半程度かかります。

申請→受付窓口(福祉課)→認定・交付(群馬県)→受け渡し(福祉課)

留意事項

診断書等については以下とおりです

1.申請書および診断書は、福祉課障害福祉係または鬼石総合支所鬼石振興課にてお渡しいたします。
2.診断書の作成は、身体障害者福祉法第15条による指定医の作成したものに限られます。
3.顔写真は、6か月以内のカラー写真で、写真用紙にプリントされたものをご用意ください。申請の際は、貼らずに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

お問い合わせフォームはこちら