有料道路通行料の減免
対象者
自分で運転する場合→身体障害者手帳所有者
介護者が運転する場合→重度の身体障害者又は重度の知的障害者
(注)この制度の重度の障害者とは、旅客運賃割引規則「第1種」障害者と同じです。手帳を確認ください。
対象となる車両
本人又は親族が所有する乗用自動車等。
これらの人が自動車を所有していない場合は日常的に介護している人が所有する乗用自動車等。
(営業用や会社所有など、対象にならない車もあります。)
利用方法
- ETCを使う場合
有料道路事業者への登録が完了した後、ETCノンストップ走行時に割引が適用されます。(申請してから登録が済むまでの間にETCを利用した場合は通常料金になりますので、現金払いで利用ください) - 有人窓口の場合
料金支払い時に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示して確認を受けてください。
申請について
事前に申請が必要です。下記の必要なものをご準備のうえ、福祉課障害福祉係窓口で手続きしてください。なお、減免は障害者1人につき自動車1台に限ります。
- 印鑑
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 利用する自動車の車検証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転の場合)
- 障害者本人名義のETCカードとETC車載器セットアップ証明書(ETC利用の場合)
(注)障害者が重度障害のある未成年の場合は、保護者名義のカードとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
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更新日:2021年12月01日