所得税の障害者控除
障害者が所得税の納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。
障害者控除(所得金額から27万円が控除されます)
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 児童相談所等で知的障害者との判定を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
特別障害者控除(所得金額から40万円が控除されます)
障害者控除の対象となる人のうち、以下の要件を満たす人
- 1の場合、1級、2級の記載のある人
- 2の場合、Aの障害のある人など
- 3の場合、1級の記載のある人
同居特別障害者の扶養控除等(配偶者控除又は扶養控除にそれぞれ35万円が加算されます)
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常況としている人
問い合わせ
藤岡税務署(0274-22-0971)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
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更新日:2021年12月01日