自動車税(種別割・環境性能割)の減免

更新日:2024年02月09日

対象となる自動車(障害者1人につき1台)

  • 障害者本人が運転する自動車
  • 障害者と生計を一にする人が運転する自動車
  • 障害者のみの世帯の身体障害者を常時介護する人が運転する自動車

対象となる運転者

  • 障害者本人
  • 障害者と生計を一にする人
  • 障害者世帯のみの世帯の身体障害者を常時介護する人

対象者

A判定の療育手帳を持っている人および下記の表に該当する身体障害者手帳を持っている人

減免対象
障害の区分 障害の等級
視覚障害 1級から4級
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(身体障害者本人が運転する場合で咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 (身体障害者本人が運転する場合)1級および2級
(生計を一にする者が運転する場合)1級および2級
下肢不自由 (身体障害者本人が運転する場合)1級から6級
(生計を一にする者が運転する場合)1級から3級
体幹不自由 (身体障害者本人が運転する場合)1級から3級および5級
(生計を一にする者が運転する場合)1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) (身体障害者本人が運転する場合)1級および2級
(生計を一にする者が運転する場合)1級および2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢機能) (身体障害者本人が運転する場合)1級から6級
(生計を一にする者が運転する場合)1級、2級および3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
心臓機能障害 1級および3級
じん臓機能障害 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級および3級
小腸機能障害 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級

(注) 複数の障害のある方は、原則として総合等級で減免に該当するか判断されます。
ただし、例外として総合等級が表中の細分された等級に該当した場合は、個々の障害の等級で判断します。

手続きに必要なもの

1.本人運転の場合に必要な書類等

・自動車税減免申請書
・減免を受けようとする自動車を運転される方の運転免許証又はコピー(表裏両面)
・自動車検査証(車検証)又は軽自動車届出済証
・印鑑(認印で可)
・これまで減免を受けていた自動車がある場合は、その自動車を手放したことを証する書面(末梢登録証明書等)
・その他、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等

2. 身体障害者等と別居で、生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合に必要な書類
・上記の書類と、生計同一証明書又は常時介護証明書
 

問い合わせ

群馬県自動車税事務所(027-263-4343)
藤岡行政県税事務所(0274-22-1442)
軽自動車の場合は手続きが異なりますので、市役所税務課市民税係(内線2231)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

お問い合わせフォームはこちら