市県民税の障害者控除

更新日:2021年12月01日

障害者が所得税の納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。
なお、前年度所得額が135万円以下の障害者は非課税の扱いとなります。

障害者控除(所得金額から26万円が控除されます)

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人
  2. 児童相談所等で知的障害者との判定を受けている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

特別障害者控除(所得金額から30万円が控除されます)

障害者控除の要件を満たしている人のうち、以下に該当する人

  • 1の場合、1級、2級の記載のある人
  • 2の場合、Aの障害のある人など
  • 3の場合、1級の記載のある人

同居特別障害者の扶養控除等(配偶者控除又は扶養控除にそれぞれ23万円が加算されます)

特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常況としている人

問い合わせ

税務課 市民税係(内線2230/2231/2802/2803)

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