自立支援医療(育成医療)の給付

更新日:2024年08月07日

身体に障がいがある児童の生活上の生活能力の回復を図るため、その障害を軽減および除去、改善させることができる医療を指定医療機関で受けた場合に、医療費の自己負担額が1割に負担軽減される医療給付の制度です。

対象者

18歳未満の身体に障害のある児童(治療をせずそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去もしくは軽減する手術等の治療を行うことにより、確実に効果が期待できる児童

(注)指定医療機関にご相談のうえ、医療を受ける前に事前にご相談ください。

(注)世帯の課税状況および医療の内容によって、制度の対象外になる場合があります。

対象となる育成医療の例

  • 視覚障害(角膜移植術、白内障手術など)
  • 聴覚、平衡機能障害(外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術など)
  • 音声、言語、そしゃく機能障害(歯科矯正術、口蓋裂に対する手術など)
  • 肢体不自由(人工関節置換術など)
  • 心臓機能障害(ペースメーカー埋め込み術、バイパス手術など)
  • 腎臓機能障害(人工透析療法、腎臓移植手術など)
  • 小腸機能障害(中心静脈栄養法)
  • 肝臓機能障害(肝臓移植術、移植後の抗免疫療法)

申請に必要な書類

新規申請

  1. 申請書(窓口にあります)
  2. 指定医療機関の指定医師の意見書(育成医療用)※注意:医療内容に応じた意見証が必要となります。
  3. 医療費概算額内訳書
  4. 健康保険証(国民健康保険証の場合は加入者全員の保険証が必要になります。)
  5. 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カードなど)
  6. 【人工透析療法の場合のみ】特定疾病療養受領証

更新申請

  1. 申請書(窓口にあります)
  2. 指定医療機関の指定医師の意見書(育成医療用)※注意:医療内容に応じた意見証が必要となります。
  3. 医療費概算額内訳書
  4. 健康保険証(国民健康保険証の場合は加入者全員の保険証が必要になります。)
  5. 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カードなど)
  6. 【人工透析療法の場合のみ】特定疾病療養受領証

氏名・住所の変更

  1. 記載事項変更届(窓口にあります)
  2. 現在お持ちの育成医療受給者証
  3. 健康保険証(国民健康保険証の場合は加入者全員の保険証が必要になります。)
  4. 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カードなど)
  5. 【人工透析療法の場合のみ】特定疾病療養受領証

指定医療機関の変更

  1. 申請書(窓口にあります)
  2. 指定医療機関の指定医師の意見書(育成医療用)※注意:医療内容に応じた意見証が必要となります。
  3. 医療費概算額内訳書
  4. 現在お持ちの育成医療受給者証
  5. 個人番号のわかるもの(個人番号カード又は通知カードなど)

受給者証の再交付(紛失、破損)

  1. 再交付申請書(窓口にあります)
  2. 受給者証(破損による再交付申請の場合のみ)

市外から転入された方

転入前の市区町村における所得課税証明書、非課税証明書が必要になります。

利用者負担額

原則として1割負担ですが、所得状況により負担の上限額が設定されます。

入院時の食費(標準負担額)は自己負担になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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