高額介護サービス費の支給
要介護者等が在宅サービスと施設サービスに対して支払った1ヶ月の自己負担額が、一定の上限額を超えたときは、高額介護サービス費として、超えた分が介護保険から払い戻されます。
世帯に複数のサービス利用者がいる場合、世帯合算により負担上限を決定します。
利用者負担段階区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯の人 | 140,100円 | - |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円未満の65歳以上の方がいる世帯の人 | 93,000円 | - |
市民税課税世帯で上記に当てはまらない人 | 44,400円 | - |
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 24,600円 | - |
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 24,600円 | 15,000円 |
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者 | 24,600円 | 15,000円 |
生活保護の受給者 | 15,000円 | 15,000円 |
- サービス利用月が4~7月の場合は前年度の課税状況で判定します。
- サービス利用月が8~翌年3月の場合は当年度の課税状況で判定します。
- 施設における食費・居住費の負担額や保険給付外のサービス、また福祉用具の購入、住宅改修費の自己負担分は、上記の自己負担額には含まれません。
支給対象者
支給の対象となる人には、藤岡市役所から「高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ 」を送付しますので、申請の手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 「介護保険高額介護サービス費支給申請書」(藤岡市役所から送付されます。)
- 介護サービス事業所より発行された該当月の「領収書」
申請場所
藤岡市役所 介護保険課(市役所福祉会館2階)
注意事項
申請書に記載されている提出期限までに申請すると、次回の対象月からは自動振込となり、申請の手続きが不要となります。
ただし、支給対象者が亡くなられた場合は、新たに申請が必要となります。
該当月の翌月から起算して2年を経過すると申請ができなくなりますので、早めの申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課介護保険係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196
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更新日:2024年05月18日