介護保険制度について
介護保険とは
高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者は増加し、介護する期間も長期化する傾向にある一方、少子化・核家族化の進行に伴って介護者が減少したり、介護者自身の高齢化も進むなど、家族だけで十分な介護をすることが難しい状況となってきています。
そうした状況を踏まえ、介護が必要になった高齢者ができるかぎり自立した生活が送れるよう、社会全体で介護を支えていくためのしくみとして、平成12年4月から始まったのが「 介護保険制度 」です。
介護保険制度について(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 694.9KB)
介護保険の被保険者
介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときに、介護サービスを利用できる制度で、藤岡市が運営主体(保険者)となります。被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」とに区分されます。
第1号被保険者
65歳以上の人。サービスが利用できるのは、介護が必要と認定された人です。(どんな病気や怪我が原因で介護が必要となったかは問われません)
第2号被保険者
40歳から64歳までの医療保険に加入している人。サービスが利用できるのは、老化が原因とされる特定疾病(下記の16種類)により介護が必要と認定された人です。(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、対象ではなりません)
特定疾病【16種類】
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険被保険者証
介護保険の被保険者となった人には、介護保険被保険者証が交付されます。
第1号被保険者
年齢が65歳に到達する月の月初に交付されます。年齢到達時の交付については、申請等の手続きは不要です。要介護認定を受けるまでの間は有効期間はありません。要介護認定を受けた場合、認定時に有効期間が決められますので、継続して介護サービスを利用する場合は、有効期間内の更新手続きが必要になります。
第2号被保険者
- 要介護認定を申請し、要介護(要支援)と認定された場合に交付されます。認定時に有効期間が決められますので、継続して介護サービスを利用する場合は、有効期間内の更新手続きが必要になります。
(注意)被保険者証は、要介護認定(更新)の申請や介護サービスを利用する際に必要になりますので、大切に保管してください。万一、紛失してしまったときには、介護保険課窓口で再交付の申請を行ってください。
藤岡市に転入するときは
前住所地で介護サービスを受けていなかった場合
転入に際して、特に必要な手続きはありません。藤岡市への転入後、新しい介護保険被保険者証が交付されます。
前住所地で介護サービスを受けていた場合
前住所地で要介護認定を受けていた人は、前住所地の要介護状態区分を引き継ぐことができます。
転出する際に転出元の市町村から交付される「 受給資格証明書 」またはマイナンバーカード(申請していない場合は、通知カードおよび顔写真付身分証明書)をお持ちになって、介護保険課で手続きを行ってください。
転入先が介護保険施設等の場合
転入先が特別養護老人ホームなどの介護保険施設等である時には、住所地特例制度が適用される場合があります。その場合、前住所地への届出が必要となりますので、詳しくは前住所地の介護保険担当課にご確認ください。
住所地特例制度について
介護保険では、通常住民は居住する市町村の被保険者となりますが、特例として、施設入所することにより住所地(住民票)を移した場合に、住所地の市町村ではなく、施設入所前に居住していた市町村の被保険者となります。この場合、保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市町村から受けることとなります。
他市町村に転出するときは
藤岡市で介護サービスを受けていなかった場合
- 藤岡市の介護保険被保険者証は、転出手続きの際にご返却ください。その他には介護保険課への届出等の必要はありません。転出先での手続きについては、転出先市町村にご確認ください。
藤岡市で介護サービスを受けていた場合
- 藤岡市で要介護認定を受けていた人は、藤岡市での要介護状態区分を引き継ぐことができます。転出する際に介護保険課で交付される「 受給資格証明書 」またはマイナンバーカード(申請していない場合は、通知カードおよび顔写真付身分証明書)をお持ちになって転出先の介護保険担当課窓口で必要な手続きを行ってください。
転出先が介護保険施設等の場合
- 転出先が特別養護老人ホームなどの介護保険施設等である時には、住所地特例制度が適用される場合があります。また、藤岡市への届出が必要になる場合がありますので、詳しくは藤岡市役所介護保険課にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196
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更新日:2022年10月19日