介護サービス利用時の自己負担割合と負担割合証について

更新日:2023年05月18日

介護保険サービス利用時の自己負担割合は、それぞれの所得や収入の状況により1割から3割のいずれかとなります。
負担割合は、「負担割合証」に記載されています。

負担割合証

事業対象者、要介護・要支援認定を受けている人全員に、自己負担の割合を記載した「介護保険負担割合証」を毎年7月下旬に送付します。
介護サービスを受ける際に保険証とともに必要になるので、介護保険証と一緒に保管してください。有効期間は8月1日から翌年7月末までの1年間です。用紙の色は緑色(封筒の色は青色)です。

負担割合判定基準

負担割合証の判定基準について
負担割合 対象
3割負担 次の両方を満たす65歳以上の人
  • 本人の合計所得金額が220万円以上
  • 世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上
2割負担 次の両方を満たす65歳以上の人
  • 本人の合計所得金額が160万円以上
  • 世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上
1割負担 上記以外の人、上記にかかわらず住民税非課税の人および生活保護を受給している人

収入が年金だけの場合は、合計所得金額160万円以上の人は課税年金収入280万円以上になり、合計所得金額220万円以上の人は課税年金収入340万円以上になります。年金以外に収入がある人は、その所得金額も関係します。

負担割合証の送付スケジュール

  • 毎年7月下旬に、事業対象者、要介護・要支援認定を受けている方全員に「負担割合証」を送付します。
  • その年の8月1日以降、新たに事業対象者となった方、要介護・要支援認定を受けた方については、介護保険証とともに送付します。
  • 所得や世帯構成の変更等により負担割合が変更となった場合は、随時送付します。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196

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