65歳以上の介護保険料について

更新日:2024年04月01日

65歳以上の保険料【第1号被保険者】

みなさん一人一人の保険料が介護保険を支えています。 藤岡市における介護サービスに係る総費用(利用者自己負担を除く)の約23%(令和6年度から令和8年度)分を、65歳以上の方で割り返した金額が保険料の基準額となります。
その基準額をもとに、「負担能力に応じた負担を求める」という観点から、 保険料の基準による一律の定額ではなく、「所得等による段階別保険料」となっており、 低所得者への負担を軽減する一方、高所得者には、その所得に応じた負担を求めています。

今後も介護給付費の増加が見込まれることから、低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、介護保険法等が改正され、保険料の段階を9段階から13段階へ変更しました。

介護保険料の決め方

65歳以上の人の介護保険料は、基準額をもとに所得の低い人に過重な負担とならないよう、所得に応じて13段階の保険料が決められています。

藤岡市第1号被保険者介護保険料【令和6年度~8年度】
段階 要件 割合 保険料額(年額)
第1段階 生活保護を受給している人 基準額×0.285 20,400円
住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人または、課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
第2段階 住民税非課税世帯で、課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.485 34,800円
第3段階 住民税非課税世帯で、第1・第2段階に該当しない人 基準額×0.685 49,200円
第4段階 本人は課税年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で、住民税非課税者だが、同じ世帯に住民税課税者のいる人 基準額×0.9 64,700円
第5段階 住民税課税世帯だが、本人非課税で第4段階に該当しない人 基準額 71,900円
第6段階 住民税本人課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 86,200円
第7段階 住民税本人課税で、合計所得金額が120万円~210万円未満の人 基準額×1.3 93,400円
第8段階 住民税本人課税で、合計所得金額が210万円~320万円未満の人 基準額×1.5 107,800円
第9段階 住民税本人課税で、合計所得金額が320万円~420万円未満の人 基準額×1.7 122,200円
第10段階 住民税本人課税で、合計所得金額が420万円~520万円未満の人 基準額
×1.9
136,600円
第11段階 住民税本人課税で、合計所得金額が520万円~620万円未満の人 基準額
×2.1
150,900円
第12段階 住民税本人課税で、合計所得金額が620万円~720万円未満の人 基準額
×2.3
165,300円
第13段階 住民税本人課税で、合計所得金額が720万円以上の人 基準額
×2.4
172,500円

介護保険料の納め方

65歳以上の人の保険料の納め方には、 特別徴収 と 普通徴収 の2つの方法があります。

特別徴収と普通徴収
老齢・退職年金等(年額) 種別 納め方
18万円以上 特別徴収 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金から、介護保険料が天引きされます。
18万円未満 普通徴収 納付書により、銀行などの金融機関に個別に納めます。便利な口座振替のご利用をおすすめします。

保険料滞納による給付制限について

介護サービスは通常はかかった費用の1割もしくは2割(現役並み所得者は3割)ですが、介護保険料を未納していると未納期間に応じて次のような措置がとられます。
また、介護保険料は基本的に納期より2年経過すると時効により納めることができなくなります。

  • 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付(費用の9割もしくは8割、現役並み所得者については7割)が支払われる形となります。
  • 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料と相殺されます。
  • サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割(現役並み所得者は4割)に引き上げられます。また、その期間中は高額介護(予防)サービス費等、特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定による食費・居住費の補助)等の補足給付を受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196

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