住宅改修費の支給

更新日:2023年01月25日

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、実際の住宅改修にかかった費用の9割~7割相当額(上限あり)が支給されます。

対象者

次のいずれにも該当する人

  • 要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けている方
  • 藤岡市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況から住宅改修が必要と認める方

支給額

実際にかかった住宅改修費の9割~7割の金額(上限18万円~14万円)

(注)被保険者の介護保険負担割合に応じて支給額が決まります。

支給の対象となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り換え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他上記の1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修

申請場所

藤岡市役所介護保険課(福祉会館2階)

住宅改修費の支給までの手順

1.どのような工事をするかケアマネジャー等とともに協議して施工業者を決め、見積書をもらう。

2.藤岡市介護保険課に、下記の書類を添えて事前申請をする。

3.藤岡市介護保険課より申請者・ケアマネジャー等に対し審査結果を通知および連絡する。

4.工事施工[工事費を被保険者が施工業者に支払い、領収書を受け取る。]

5.藤岡市介護保険課に下記の書類を添えて、住宅改修費の支給申請をする。

6.藤岡市から申請者(請求者)へ住宅改修費の支給。[申請から2ヵ月以内に支給されます。]

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196

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