住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、実際の住宅改修にかかった費用の9割~7割相当額(上限あり)が支給されます。
対象者
次のいずれにも該当する人
- 要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けている方
- 藤岡市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況から住宅改修が必要と認める方
支給額
実際にかかった住宅改修費の9割~7割の金額(上限18万円~14万円)
(注)被保険者の介護保険負担割合に応じて支給額が決まります。
支給の対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り換え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
申請場所
藤岡市役所介護保険課(福祉会館2階)
住宅改修費の支給までの手順
1.どのような工事をするかケアマネジャー等とともに協議して施工業者を決め、見積書をもらう。
2.藤岡市介護保険課に、下記の書類を添えて事前申請をする。
- 介護保険住宅改修着工承認申出書[指定様式](Wordファイル:42.5KB)(PDFファイル:107.7KB)
- 住宅改修が必要な理由書[指定様式](Excelファイル:91.5KB)(PDFファイル:112.6KB)
理由書作成例(全国介護保険担当課長会議資料より抜粋)≪PDFファイル≫(3681KB) - 間取り図[被保険者の生活動線がわかり、改修内容が朱書きされたもの。様式任意]
- 見積(内訳)書[対象工事が適切に区分されたもの。様式任意]
3.藤岡市介護保険課より申請者・ケアマネジャー等に対し審査結果を通知および連絡する。
4.工事施工[工事費を被保険者が施工業者に支払い、領収書を受け取る。]
- 着工前に必ず写真を撮影してください。写真撮影時の注意事項(PDFファイル:687.7KB)
5.藤岡市介護保険課に下記の書類を添えて、住宅改修費の支給申請をする。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[指定様式](Wordファイル:51KB)(PDFファイル:184.3KB)
- 住宅所有者の承諾書[住宅の所有者と申請者が異なる場合のみ提出。支給申請書裏面。]
- 領収書[原本提出が原則。ただし、原本提示の上コピー提出も可]
- 見積(内訳)書[対象工事が適切に区分されたもの。様式任意]
- 工事前後の日付入り写真
- 請求書[指定様式](PDFファイル:78.8KB)
- 委任状(申請被保険者が口座を持っていない場合のみ提出)[任意様式](PDFファイル:48.3KB)
6.藤岡市から申請者(請求者)へ住宅改修費の支給。[申請から2ヵ月以内に支給されます。]
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課介護保険係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196
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更新日:2023年01月25日