食費・居住費の特例減額措置(介護保険負担限度額認定)

更新日:2023年05月18日

市民税課税層の方は食費・居住費の軽減対象となりませんが、高齢夫婦世帯等で世帯員の一人が施設に入所したことにより、在宅で生活される世帯員が生計困難となる場合には、食費・居住費を利用者負担第3段階2の負担限度額に認定することができます。軽減対象となる要件に該当し、食費・居住費の軽減を希望される場合には、申請が必要です。
申請内容を審査し、軽減対象となる場合には、『介護保険負担限度額認定証』を交付します。交付された認定証を入所施設に提示してください。

特例減額措置対象者

次の要件をすべて満たす方とします。

  1. 市民税課税者がいる高齢者夫婦世帯・高齢者による親子世帯等
  2. 世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担・食費・居住費の年額)を除いた額が80万円以下となること
  4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
  5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

(注)短期入所(ショートステイ)の利用には適用されません。また、1割負担に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合には高額介護サービス費分を控除した額で計算します。

特例減額措置の内容

上記3の要件に該当しなくなるまで食費若しくは居住費又は、その両方について、利用者負担第3段階2の負担限度額を適用します。

申請時に必要なもの

1.介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置用)

2.特例減額措置に係る資産等申告書(収入等の確認)

3.利用者および世帯全員の収入について確認できる書類

  • 世帯全員の所得証明書・源泉徴収票・年金支払通知書・確定申告書などの写し。

4.施設の利用者負担額について確認できる書類

  • 契約書の写しなど

5.利用者および世帯全員の預貯金等について確認できる書類

  • 預金通帳の写し、有価証券・債券などの保有状況が分かる書類
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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

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