住宅改修費の受領委任払いによる支給

更新日:2023年01月25日

介護保険サービスにおける住宅改修費の支給は、通常本人が工事にかかった費用の全額を施工業者に支払い、後に藤岡市に申請し、費用の9割~7割相当額(上限あり)の支給を受ける「償還払い」が原則となります。
しかし、償還払いでは一時的に本人が高額な支払いを強いられるため、本人の収入状況等により利用が困難になる場合があります。そこで、藤岡市では「償還払い」のほかに、費用の全額を支払うことが困難な方の負担軽減を目的とした「受領委任払い」を平成24年度より開始いたしました。

受領委任払いとは・・・

受領委任払いとは住宅の改修前に、利用者本人と施工業者との間で保険給付分(9割~7割)の受領を施工業者に委任し、利用者本人は自己負担分(1割~3割)を施工業者に支払い、残りの保険給付分(9割~7割)については施工業者が藤岡市から直接受け取るというものです。

対象者

受領委任払いの申請ができる対象者は以下のいずれにも該当する人です。

  • 要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けている方
  • 藤岡市が要介護者等の心身の状況、住宅の状況から住宅改修が必要と認める方
  • 介護保険被保険者証に給付額減額等の記載がない方(介護保険料の滞納がない方)
  • 病院に入院、または介護保険施設に入所していない方
  • 介護保険被保険者証に記載されている住所地に居住している方

支給額

実際にかかった住宅改修費の9割~7割の金額(上限18万円~14万円)

(注)被保険者の介護保険負担割合に応じて支給額が決まります。

支給の対象となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り換え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他上記の1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修

申請場所

藤岡市役所介護保険課(福祉会館2階)

住宅改修費の支給までの手順[受領委任払いの場合]

1.改修箇所等の工事内容および受領委任払いについて、ケアマネジャー等とともに協議して施工予定業者を決める。

2.施工予定業者と受領委任払いについて相談し、承諾を得たら施工業者を確定し、見積書および同意書をもらう。

3.藤岡市介護保険課に下記の書類を添えて、事前申請をする。

4.藤岡市介護保険課より申請者・ケアマネジャー等に対し審査結果を通知および連絡する。

5.工事施工(被保険者が工事費の自己負担分(1割~3割分)を施工業者に支払い、領収書を受け取る。)

  • 自己負担分(1割~3割分)の計算方法
    対象工事費が20万円未満の場合は、対象工事費に90%~70%を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)を対象工事費から減じて得た額
    対象工事費が20万円以上の場合は、総支払額から18万円~14万円(支給限度額)を減じて得た額

6.藤岡市介護保険課に下記の書類を添えて、住宅改修費の支給申請をする。

7.藤岡市から施工業者へ9割~7割分(支給決定額)の支給。(支給申請から2ヵ月以内に支給となります。)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196

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