長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けられなかった場合

更新日:2021年12月01日

長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていたなどの「特別な事情」により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった場合、接種可能になった時から2年以内は、対象年齢を過ぎていても定期予防接種として予防接種を受けることができます。

対象者

次の1から3に該当する人(やむを得ず定期接種を受けられなかった場合に限ります)

1.厚生労働省で定める疾病にかかった人
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
上記に該当する疾病の一例対象疾病一覧(152KB)
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療をうけたことにより、やむをえず定期の予防接種を受けることができなかったこと
 
3.医学的見地に基づき1または2に準ずると認められる場合
 

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情がなくなった日から2年以内。ただし、接種上限年齢が定められている予防接種があります。

接種方法

この制度の対象になると思われる方は、事前に子ども課の母子保健係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課母子保健係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2268
ファクス番号:0274-22-7502

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