福祉医療制度を利用される人にお願い

更新日:2021年12月01日

適正な受診をしていただくことや他の公費負担医療制度と併用することで、福祉医療制度にかかる経費が節減され、将来にわたり維持していくために、安定的な運営につながります。
制度を利用している皆さまへ次のことをお願いしています。ご理解とご協力をお願いします。

適正受診へのご協力について

安易な受診は控える、医療機関を転々としない、緊急以外は時間外診療を控えるなど、適正な受診を心がけてください。

他の公費負担医療制度の利用について

福祉医療制度は他法他制度優先としています。
他の公費医療制度の受給が可能な場合は、そちらの制度を優先して利用してください。他の公費医療制度を利用してもなお自己負担があった場合は、その分を福祉医療で助成します。

(注釈)他の公費負担医療制度とは、自立支援医療指定難病(群馬県)小児慢性特定疾病(群馬県)日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(学校や保育園、幼稚園でケガをした場合)(日本スポーツ振興センター)など

「限度額適用認定証」の利用について

健康保険証と福祉医療費受給資格者証を医療機関窓口に提示することで自己負担額(1割から3割)が助成されますが、医療費一部負担金が一定の限度額を超えるとき、自己負担が発生する場合や藤岡市から受給者へ医療費の返還請求をする場合があります。
ついては、医療費が入院など高額になりそうなときは、加入している健康保険に「限度額適用認定証」を申請のうえ診療を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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