後期高齢者医療制度新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
後期高齢者医療制度加入者の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
群馬県後期高齢者医療加入者のうち、勤務先から給与の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染したことや感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、給与の全額または一部の給与が受けられなかった場合、申請により傷病手当金を支給します。
詳しくは群馬県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
支給の対象となる方
以下の1から4すべてに該当する方
- 群馬県後期高齢者医療被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
- 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給が受けられなかったこと
支給対象期間
新型コロナウイルス感染症に感染し、就労できなくなった期間中における初めの勤務予定日から起算して、連続する3日間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間のうち、就労を予定していた日。(注釈1)
注釈1:新型コロナウイルス感染症に感染した日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要(入院が継続する場合は最長1年6カ月)
支給額
1日当たり支給額(上限あり)×支給対象期間において就労を予定していた日数
1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
申請期限
支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年以内
申請方法
群馬県後期高齢者医療広域連合に郵送で申請してください。
申請様式は群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードしてください。
申請をご希望される場合は必ず事前に電話で群馬県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
問い合わせ先
群馬県後期高齢者医療広域連合 給付課
電話:027-256-7126
更新日:2022年09月26日