後期高齢者医療保険料納付について

更新日:2024年05月17日

保険料の納付

特別徴収

年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引となる特別徴収の対象者となります。ただし、介護保険料と併せた保険料額が、介護保険料を引かれている年金の年額の2分の1を超える場合には、普通徴収となります。

普通徴収

特別徴収の対象とならない人や、その他の事情のある人は、納付書や口座振替により納めることになります。年金から差し引かれている人でも口座振替に変更が可能です。
保険料を年金から差し引かれている人は、原則として口座振替に変更することができます。(確実な振替が見込めない人については、認められない場合があります。)
注意:世帯主等の口座振替に変更した場合、その人の社会保険料控除額が増え、世帯として所得税・住民税が少なくなる場合があります。
  1. 振込口座の預金通帳
  2. 通帳の届出印
  3. 後期高齢者保険料納付通知書
口座振替納付を希望される方は、希望される金融機関に、下記のものを持参のうえ手続してください。

なお、年金天引き継続を希望される方は、手続きは不要です。

注意:申請日によっては、年金からのお支払いの中止の時期が異なりますので、詳しくは藤岡市役所保険年金課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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