後期高齢者医療算定方法について
保険料の算定
保険料は所得に応じて計算される「所得割額」と被保険者が均等に負担する「均等割額」の合計となります。
保険料は個人ごとに計算され、上限は80万円となります。
保険料率
年度 | 所得割 | 均等割 | 限度額 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 10.07% | 49,100円 | 80万円 |
保険料の計算
年間保険料 | = | 所得割額 | + | 均等割額 |
{総所得金額等 - 基礎控除(最大43万円)}×10.07% | ( 49,100円 ) |
注釈1 前年中の総所得金額等-基礎控除額の金額が58万円以下の方は、所得割率が9.36%です。
注釈2 令和6年4月1日前から被保険者の方、障害認定による被保険者の方は、限度額が73万円です。
注釈3 基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円です。
保険料(均等割額)の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が以下に該当する場合、均等割額が軽減されます。
7割軽減(軽減後:14,730円)
- 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
5割軽減(軽減後:24,550円)
- 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万5千円×(世帯の被保険者数)」以下
2割軽減(軽減後:39,280円)
- 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54万5千円×(世帯の被保険者数)」以下
被扶養者軽減(軽減後:24,550円)
- 後期高齢者医療制度に加入する直前に「会社などの健康保険(国保、国保組合以外)の被扶養者」であった人は、所得割額は課されず、均等割額は後期高齢者医療制度加入時から2年間に限り5割軽減されます。 ただし、所得により7割の軽減に該当する場合もあります。
更新日:2024年04月01日