【令和5年10月末受付終了※特例措置令和6年3月8日まで】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

更新日:2024年02月14日

電力や食料品等の価格高騰に直面し、影響を特に受けている住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給する制度です。

本給付金(3万円)は、令和5年10月末で受付を終了していますが、転出入によっていずれの市区町村でも支給が受けられなかった非課税世帯に対して、特例措置を設けることになりました。詳細は特例措置の欄をご確認ください。

※なお、本給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差押の対象となりません。

支給の対象となる世帯

令和5年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)において藤岡市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯

注)世帯全員が別世帯の課税されている親族から扶養(税法上)されている世帯を除く。ただし、扶養している親族と離別や死別などをされた場合については、対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

注)生活保護受給者も含む。
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令和5年度住民税非課税判定参考(給与所得のみの場合となります)

非課税収入限度額 

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

単身または扶養親族なし 930,000円

配偶者や扶養親族を1名扶養している

1,378,000円
配偶者や扶養親族を2名扶養している 1,680,000円
配偶者や扶養親族を3名扶養している 2,097,000円
配偶者や扶養親族を4名扶養している 2,497,000円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円

 

給付額

1世帯当たり3万円

給付金の給付手続等

(1)以前に給付金(価格高騰緊急支援給付金:5万円)の支給を受けたことがある方

6月9日に支給対象となる世帯へはがきを発送し、はがきに記載されている口座へ6月27日に振り込みました。

 

注)過去の給付金で代理受給をされた場合や、1度でも受給を辞退したなどの場合は、はがきではなく封筒で書類を送付します。下記の(2)を参照してください。

(2)給付金の支給が初めての方、給付金にかかる口座登録がない方

6月30日に、市から支給対象となる世帯へ給付金に関する通知と、振込口座に関する確認書を発送しました。

必要事項を記入し、令和5年10月31日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

注)確認書が市に届いてから3~4週間程度で振込予定となっております。予めご了承ください。

世帯の中に令和5年1月2日以降に藤岡市へ転入した方がいる場合

下記申請書と必要書類を添付して、申請してください。

  1. 申請書 ※福祉課で配布しています。
  2. 必要書類(以下の書類を添付してください。)
  • 世帯主の本人確認書類
  • 振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
  • 令和5年度住民税非課税証明書の写し(令和5年1月2日以降に藤岡市に転入された方全員分 )
  • (代理人による手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー
  • (代理人による手続きを行う場合)委任状

注)未申告の方は、令和5年度住民税に関して申告をしてから申請してください。

  • 提出期限:令和5年10月31日まで

特例措置:転出入により住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)を受給できなかった方へ

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の支給は、令和5年10月末で受付を終了していますが、転出入によっていずれの市区町村でも支給が受けられなかった非課税世帯に対して、特例措置を設けることになりました。下記に該当する場合は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

対象となる世帯

対象となる世帯:令和5年6月1日(基準日)より後に、他市から藤岡市へ転入したことにより支給が受けられなかった非課税世帯。(申請や確認書の返送を忘れた場合を除く)

※令和5年6月1日(基準日)より前に、藤岡市から他市へ転出したことにより支給が受けられなかった非課税世帯については転出先の市区町村にお問い合わせください。(申請や確認書の返送を忘れた場合を除く)

受給には申請が必要です。

給付額:1世帯あたり3万円(1世帯 1回かぎり)

提出期限:令和6年3月8日(金曜日)必着

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を

ご自宅や職場などに、藤岡市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先

藤岡市役所 福祉課

電話番号:0274-40-2297(直通)

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで