生活困窮者自立支援制度

更新日:2021年12月01日

生活困窮者自立支援制度とは

平成27年4月から、生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が始まりました。
この制度では、生活保護に至る前の段階で様々な事情で生活に困っている人に対し、相談支援等を実施することで、自立の促進を図ることを目的としています。
お困りの内容に応じて、包括的な支援を行っていきます。相談は無料で、秘密は守られますので安心してご相談ください。
本市では、相談業務を藤岡市社会福祉協議会に委託しており、福祉課内で専門の支援員が相談に対応しております。

関連リンク 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」ホームページ

自立相談支援事業(生活に困ったときは、まずご相談ください)

支援の中心となる事業で、生活や仕事等に心配・不安・悩みを抱えている人に対し、地域において自立した生活が行えるよう、相談支援員が無料で相談に応じます。
その人の抱える様々な課題の解決に向けて支援計画(プラン)を作成し、関係機関と連携を取りながら計画に沿った支援を実施します。

利用対象者

1.市内在住の人
2.生活保護を受けている人以外で、生活に困窮していて、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある人は、どなたでも相談できます。年齢に制限はありません。

住居確保給付金の給付

離職してから2年以内の人で、住居を失った人(または失う恐れの高い人)に対し、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。
注)その他、収入・資産等の一定の要件があります

相談窓口

担当:藤岡市社会福祉協議会
場所:市役所福祉会館1階福祉課内
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
直通電話:0274(25)8456

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課地域福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2297
ファクス番号:0274-22-5592

お問い合わせフォームはこちら