空家跡地管理費補助金
令和7年度の受付を令和7年4月8日(火曜日)から開始します。
概要
藤岡市では、市内の空家跡地が管理されないまま放置され、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防ぐため、空家跡地の管理に要した費用の一部を補助します。
補助対象者
次の要件をいずれも満たす方とします。
- 補助の対象となる空家跡地の所有者または法定代理人で個人であること。
- 市町村税(特別区税を含む。)等を滞納していないこと。
- 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
【注意事項】
次に該当する方は補助対象者としません。
- 補助対象空家跡地が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者又は法定相続人全員から当該空家跡地の管理についての同意を得ていない方
- その他市長が補助の対象として不適当と認める方
補助対象空家跡地
個人が所有する藤岡市空家解体補助金交付要綱(平成31年告示第26号)に基づく藤岡市空家解体補助金の交付を受けて空家を解体した跡地とします。
【注意事項】
次に該当するときは補助対象としません。
- 空家跡地に建築物があるとき
- 空家跡地が使用されていたことがあるとき。
- 藤岡市空家解体補助金交付要綱(平成31年告示第26号)の補助金の交付を受けた後、売買等により所有者が変更されているとき。
- その他市長が補助の対象として不適当と認めるとき。
補助対象業務
補助対象者が市内に事業所を置く法人、または、個人事業主に依頼して実施する次のいずれかの業務とします。
- 敷地内の除草
- 防草シートの設置
- 樹木の剪定
- その他市長が適当と認める業務
補助金額
補助対象業務に要する経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、4万円を限度とします。
【注意事項】
- 補助金の交付は、1会計年度において1空家跡地につき1回とし、当該空家跡地について3回を限度とします。
申込期間
令和7年4月8日から令和8年2月13日まで。
注意事項
- 当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに、補助対象業務が完了した実績報告書を提出しなければなりません。申請時に業務着工日から業務完了日まで余裕をみた工期で申請してください。
補助件数(先着順)
7件(1件あたりの補助金額が4万円の場合)
【注意事項】
- 先着順です。
- 申請が予算額に達した時点で、今年度の申請受付を終了します。
申請等の流れ
STEP.1 申請書の受付
- 本補助金の交付を受けようとする方は、空家跡地管理費補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:20.4KB)に添付書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができます。
受付日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
平日のみ (祝日および年末年始除く) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
建築課住宅係 (中庁舎1階) |
注意事項
- 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
- 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状が必要となります。
STEP.2 書類審査→審査結果報告(申請から7日程度)
- 申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、補助金の交付の可否を決定して、申請者へ結果を通知します。
注意事項
- 書類審査中に追加書類を求めることがあります。
〈随時〉補助対象業務の内容を変更、または、中止する場合
- 補助対象業務の内容を変更、または、中止しようとするときは、空家跡地管理費補助金交付決定変更(中止)申請書(様式第5号)(Wordファイル:18KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
-
申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、当該申請の内容を審査した結果、補助金交付の決定の変更を適当と認めたときは、申請者へ結果を通知します。
受付日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
平日のみ (祝日および年末年始除く) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
建築課住宅係 (中庁舎1階) |
注意事項
- 補助対象業務の内容を変更、または、中止しようとする時は、早急に申請していただく必要があります。
- 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
- 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状が必要となります。
STEP.3 実績報告(業務が完了した日から起算して30日を経過した日、または、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日)
- 申請者は、補助対象業務が完了した日から起算して30日を経過した日、または、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、空家跡地管理費補助金実績報告書(様式第7号)(Wordファイル:17.8KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
受付日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
平日のみ (祝日および年末年始除く) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
建築課住宅係 (中庁舎1階) |
【注意事項】
- 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
- 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状が必要となります。
- 期日までに実績報告がされなかったときは、補助金の交付決定を取消します。
STEP.4 書類審査→補助金額の確定(実績報告から5日程度)
- 申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、補助金の交付の決定内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者へ結果を通知します。
STEP.5 請求・交付
- 補助金の交付を受けようとするときは、空家跡地管理費補助金請求書(様式第9号)(Wordファイル:24.2KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
- 空家解体補助金請求書を提出した日から1ヵ月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年02月20日