藤岡市障害者雇用促進事業補助金交付制度
障害者を雇用する事業所に補助金を交付することにより、障害者の就労および社会的自立を促進するための制度です。
対象となる事業所(下記のすべてに該当する事業所)
- 障害者の雇用に理解があり、補助金受給後も継続して雇用することを予定している事業所
- 常用労働者数が46人未満の事業所
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める子会社または関係会社として認定されていないこと
- 雇用している障害者の3親等内の親族が事業主又は役員となっていないこと
- 国や地方公共団体の出資等により設立された事業所ではないこと
- 国や地方公共団体から主たる運営経費の補助や交付を受けていないこと
- 雇用保険法の適用を受け、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める保険関係が成立している事業所であること
(注)事業所が雇用保険法に規定する任意適用事業を営む事業所であるときは、保険関係の成立は要さない。
補助金の額
雇用する障害者1人につき下の表に掲げる基準により算出した額とする。
(注)特定求職者雇用開発助成金や、障害者介助等助成金などの助成金を受給している障害者は補助の対象となりません。
援助金の額(月額) | 備考 |
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例月給与×2分の1(ただし、1,000円未満は切捨て)と、27,000円を比較していずれか少ない額 | 例月給与とは、基本給に通勤手当等の諸手当を加算した合計額をいう。ただし、賞与は除く。 |
(注)制度の利用を希望される事業所様は、福祉課までご相談ください。
補助金交付申請書(71KB)
補助金継続交付申請書(83KB)
補助金異動届(62KB)
補助金実績報告書(77KB)
補助金請求書(52KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
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更新日:2024年05月18日