じん臓機能障害者等通院交通費補助
じん臓又は小腸の機能に障害を有する方が障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、通院距離(往復)2キロメートル以上の医療機関において人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けている場合に、その医療機関への通院に要した交通費の一部を補助するものです。
年2回、9月および3月頃に市より申請用紙を送付します。申請書類をご提出いただき、口座振込により支給します。
対象者
下記のすべての要件に該当する方
- 市内に居住する、じん臓機能障害又は小腸機能障害の身体障害者手帳所持者
- じん臓機能障害者で人工透析療法、小腸機能障害者で中心静脈栄養法又は経腸栄養法の医療の給付を受けている方
- 当該年度の市民税非課税の方
- 生活保護法による医療扶助の移送費等又は他の法令等により通院に要した交通費の給付を受けていない方
支給額
次の1又は2のいずれか少ない方の額を支給します。
- 鉄道又は定期路線バス等の交通機関を利用した場合は、その運賃の額。自家用自動車等による場合は1キロメートル当たり16円で計算した額
- 往復通院距離が2キロメートル以上25キロメートル未満の場合、月額2,600円、25キロメートル以上75キロメートル未満の場合、月額3,200円、75キロメートル以上の場合、5,200円
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部福祉課障害福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592
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更新日:2023年02月27日