都市計画法の改正に伴う開発許可基準の改正について(令和4年4月1日)

更新日:2022年04月01日

近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

都市計画法の改正に伴う開発許可基準の一部改正の概要

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととされています。

これまで、この規制の対象となるのは「非自己用の開発行為」でしたが、都市計画法の改正により、新たに「自己の業務の用に供する開発行為」が追加されました。これにより、「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。

<災害レッドゾーン>

・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)

・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

「市街化調整区域における開発許可要件の厳格化」都市計画法第34条第12号

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、本市では都市計画法第34条第12号の規定により、藤岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を定めており、条例で指定した区域(条例区域)において一定の要件を満たした開発行為については許可を受けて行うことができるとしております。

しかし、令和2年6月の都市計画法の改正により、特例的に開発行為等を認める区域である条例区域に、開発不適地である災害危険区域が含まれていることや、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、法律が施行される令和4年4月1日以降は、条例区域に原則として災害リスクの高いエリアを含むことができなくなります。なお、制限が厳格化される開発行為は、条例区域が規定されている「分家住宅」「既存宅地内建物」「指定集落内建物(住宅)」となります。その他の条例区域が制定されていない開発行為については対象外です。

<条例区域に含まない災害リスクの高いエリア>

・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)

・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

・土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

・浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域)【浸水ハザードエリア】※

・都市計画法施行令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域

ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域

ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域

ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

※【浸水ハザードエリア】規制対象となる区域は、浸水ハザードマップのうち想定浸水深3.0メートル以上の区域です。ご計画されている場所の浸水想定水位はハザードマップやホームページ等をご参考に事前確認をお願いいたします。

「条例除外区域における群馬県開発審査会提案基準の改正について」都市計画法第34条第14号

法改正に伴い群馬県開発審査会提案基準が改正され、条例区域に含まない災害リスクの高いエリアのうち、浸水ハザードエリアについては「安全上および避難上の対策が講じられたもの」に限り、群馬県開発審査会の議を経て許可できることとなりました。「安全上および避難上の対策が講じられたもの」とは、建築物の居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により想定浸水深(10センチメートル単位として、10センチメートル未満の値は切上げて適用)以上の高さに居室の床面が設けられるよう、対策を施されたものです。ただし、「家屋倒壊等氾濫想定区域」を含む申請地では本基準は適用できないためご注意ください。

詳細については以下の群馬県開発審査会提案基準をご確認ください。 

法改正に伴う条例等の改正後条文について

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

お問い合わせフォームはこちら