令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年06月07日

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、個人の市民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)について特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されます。

なお、所得税の定額減税についてお調べになりたい方は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」 をご覧ください。

定額減税特設サイトバナー画像

1. 対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当 ) の方

注意:均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

2.定額減税額の算出方法

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。

(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)

  1. 本人 1万円
  2. 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

  例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額

  1万円(本人)+3人×1万円=4万円

注意:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、 令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円の控除となる予定です。

3.定額減税額の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書または証明書において記載します。

通知書

  1. 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃個人あて送付)

「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」

  1. 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬頃 勤務先事業所あて送付)

「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

特別徴収のサンプルはこちら

普通徴収のサンプルはこちら

証明書

所得課税証明書(詳細)

注意:コンビニ交付の所得課税証明書には定額減税額の表記がありませんので、市役所までご来庁ください。

4.定額減税の実施方法

個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

注意:定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合、複数の徴収方法が適用される場合等については、定額減税の実施方法は以下とは異なることがあります。

給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

以下、イメージ図

定額減税イメージ画像1

減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

定額減税の対象とならない方は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

納付書または口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

以下、イメージ図

定額減税イメージ画像2

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、

控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

以下、イメージ図

定額減税イメージ画像3

令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

5.その他

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の税額(令和7年4月、6月、8月)

6月1日号の広報とあわせて次のチラシを毎戸配布いたしました。

定額減税や給付金をかたった電話やメールにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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