令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります
戸籍に氏名の振り仮名を記載します
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知

本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。
通知書は戸籍単位で郵送しますが、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
藤岡市からの通知について
【発送時期】 令和7年7月下旬予定
【対象者】 藤岡市本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
注意:藤岡市にお住いの方でも本籍が藤岡市以外の方へは、本籍地の市町村から通知が発送されます。市町村によって送付時期は異なりますので、各市町村のウェブサイト等をご確認ください。
文字の大小「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください
【例】「はっとり」が「はつとり」と表記されている。
「りょうこ」が「りようこ」と表記されている。
2 氏名のフリガナの届出

通知された氏名のフリガナが正しい場合
- 届出の必要がありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知された氏名のフリガナが誤っている場合
- 届出が必要です。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時にあわせてそのフリガナを届けることになります。
3 市区町村長による氏名のフリガナの記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。
すでに届出した氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、ご本人からの届出は不要です。)。その上で、令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等においてお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されることとなる予定です。
届出について
届出方法
(1)マイナポータルによるオンライン届出
マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンライン届出が可能です。場所や時間を問わずに原則としてオンライン手続きが完結するため大変便利です。
(2)藤岡市役所または鬼石総合支所の窓口での提出
藤岡市役所 受付窓口 :本庁舎1階 市民課
- 受付期限 令和8年5月25日まで
- 受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
注意:土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く
鬼石総合支所 受付窓口:支所1階 鬼石振興課
- 受付期限 令和8年5月25日まで
- 受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
注意:土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く
(3)郵送
【送付先】
〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327 藤岡市役所 市民課 宛て
注:郵送で届出をされる方は、日中ご連絡がとれる電話番号を届の欄外で構いませんので、必ずご記入をお願いいたします。
届出人
氏名のフリガナの届出は、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」と届書が2種類あり、届出人も届書によって異なります。
(1)氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することになります。配偶者などの在籍者と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
(2)名の振り仮名の届
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することになります。
届出に必要なもの
通知書に記載された氏名のフリガナと異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預貯金通帳等をご提出いただく必要があります。
(出生等により新たに届出をされる方を除く。)
フリガナの届出に関する注意事項
年金について
- 年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名注1と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
注1 戸籍の氏名の振り仮名を変更すると、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。 - 受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られます。
- 「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続が必要です注2。
注2 「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
詳細は、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
各種給付・口座振替について
通知されたフリガナと異なる読み方での届出をした場合は、金融機関で口座名義の変更の手続きも併せてお願いします。
口座のフリガナを変更すると、市に登録されている口座情報と相違が出てしまい、各種給付や還付金等の振り込み、税金等の口座振替ができなくなります。
口座のフリガナを変更した場合は、市の各担当部署へ変更の手続きをお願いします。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
制度について
詳細は、法務省ウェブサイトをご覧ください
国が設置するコールセンターについて
フリガナ制度主旨や届出期間、届出方法など一般的な振り仮名についてのお問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
- 0570-05-0310
【受付時間】
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
8時30分から17時15分まで
注:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
マイナポータルを用いて振り仮名を届出する際の操作方法に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 0120-95-0178
1番:電子証明書
4番:マイナポータル
6番:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度
8番:戸籍フリガナ
【受付時間】
平日 :9時30分から20時00分まで
土曜日、日曜日、祝日:9時30分から17時30分まで
注:年末年始(12月29日から1月3日)を除く
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課管理記録係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2355
ファクス番号:0274-20-1183
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更新日:2025年05月29日