ブロック塀等を点検しましょう

更新日:2021年12月01日

平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊する事故が発生しました。正しく施工されていなかったり、老朽化して傾いていたりするブロック塀は、災害時に倒壊するおそれがあり大変危険です。

一人一人が正しい構造基準を知り、所有地内のブロック塀は積極的に点検するよう心がけてください。

道路に倒れるブロック塀

写真のようにブロック塀が倒壊すると、狭い道の場合道路を閉塞するおそれがあります。
また、最悪の場合第三者に被害を及ぼす可能性もあり、大変危険です。

ブロック塀等の構造基準

ブロック塀や石積等の組積造(そせきぞう)の塀の構造基準は次のように定められています。(以下建築基準法施行令抜粋)

 
ブロック塀の基準 第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号および第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。
三 壁頂および基礎には横に、壁の端部および隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号および第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂および基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。
組積造の塀の基準 第61条
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2m以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四.基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

※組積造(そせきぞう)の塀とはレンガ造や石造、鉄筋のないブロック造等の塀のことです。

ブロック塀等を点検した結果、不適合がある場合や不安な場合は建築士などの専門家や施工業者に相談しましょう。
また、建築基準法についてわからない点がある場合には都市計画課建築指導係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課建築指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444

お問い合わせフォームはこちら