新しくブロック塀をつくる時は

更新日:2021年12月01日

私たちの生活の中で、ブロック塀はプライバシーの確保、防犯などに役立っています。
しかし、地震時にブロック塀が倒壊することにより、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動を妨げ、人命を脅かす可能性があります。ブロック塀は私的財産であり、所有者の責任における管理が必要です。
そのため、ブロック塀の安全性の確保するために、建築基準法施行令第62条の8の規定を守り、安全なブロック塀をつくってもらう必要があります。

道路に倒れるブロック塀

高さについて(建築基準法施行令第62条の8第一号)

・高さは2.2m以下とすること。高さが1.2mを超える場合には、控壁が必要になります。
(下図:塀の高さの測り方参照)

塀の高さの測り方

控壁について(建築基準法施行令第62条の8第五号)

・高さが1.2mを超える場合にあっては、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。

ブロック塀図面

厚さについて(建築基準法施行令第62条の8第二号)

・壁の厚さは15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。

鉄筋について(建築基準法施行令第62条の8第三号、第四号、第六号)

・縦および横方向の鉄筋は、80cm以下の間隔で配筋すること。
・壁頂および基礎には横に、壁の端部および隅角部には縦に鉄筋を配置すること。
・鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂および基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。

基礎について(建築基準法施行令第62条の8第七号)

・基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とする。

基礎について

参照 全国建築コンクリートブロック工業会 HP「ブロック塀大辞典」

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