制度概要
被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
この制度は、2024年1月1日より適用の拡大と期間の延長が行われました。詳しい制度の内容や様式等は、国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置のほか、確定申告を行う税務署にてご確認ください。
本制度の特例措置を受ける際に必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」があります。当該家屋が藤岡市に所在している場合の確認書については、藤岡市では建築課住宅係にて申請受付・確認書交付を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年02月10日