「藤岡市空き家等の適正管理に関する条例」の改正(平成29年4月1日施行)

更新日:2025年02月10日

 「藤岡市空き家等の適正管理に関する条例」は、空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全や犯罪、火災等の予防を図るとともに、安全で安心な市民生活の実現に寄与することを目的として、平成26年4月1日に施行されました。その後、国において、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に全面施行されたことにより、従来条例で定めていた内容についても盛り込まれました。これにより、法と条例との整合性を図り、また、本市がより積極的に空家対策に取り組むため条例改正を行いました。


  • 空き家に他人が侵入し、犯罪を誘発することのないよう、しっかり施錠しましょう。
  • 老朽化や自然災害によって建物が倒壊したり建築材が飛散したりすると、周辺の住民や通行人に危害を加えてしまう恐れがあります。また、樹木や雑草が生い茂ると、害虫が発生したり不法投棄をされたりして、周辺環境の保全に支障を及ぼす恐れがあります。定期的に手入れをして、周囲の迷惑にならないように管理しましょう。
  • 所有、管理している家が空き家になる場合は、近隣の方に連絡先を伝え、何かあった場合には連絡をお願いしておくなどして、管理不全な状態にならないように努めましょう。
  • 自分での管理が困難な場合は、業者への依頼を検討しましょう。

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