空き家対策

更新日:2024年01月18日

「藤岡市空家等対策計画」を策定しました。(平成30年3月策定)

 近年の人口減少や既存建築物の老朽化などに伴い、適正な管理がされていない空家が増えています。そのような空家は防災・防犯・環境・景観など、多岐に渡る面で問題を引き起こします。
 本市では、本市の空家等対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、「藤岡市空家等対策計画」を策定しました。

藤岡市空家等対策計画(PDFファイル:601.2KB)

条例・規則・措置

条例・規則など

「藤岡市空き家等の適正管理に関する条例」を改正しました。(平成29年4月1日施行)

 「藤岡市空き家等の適正管理に関する条例」は、空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全や犯罪、火災等の予防を図るとともに、安全で安心な市民生活の実現に寄与することを目的として、平成26年4月1日に施行されました。その後、国において、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に全面施行されたことにより、従来条例で定めていた内容についても盛り込まれました。これにより、法と条例との整合性を図り、また、本市がより積極的に空家対策に取り組むため条例改正を行いました。
 
藤岡市空家等の適正管理に関する条例(PDFファイル:76.3KB)
藤岡市空家等の適正管理に関する条例施行規則(PDFファイル:71.7KB)
 
  • 空き家に他人が侵入し、犯罪を誘発することのないよう、しっかり施錠しましょう。
  • 老朽化や自然災害によって建物が倒壊したり建築材が飛散したりすると、周辺の住民や通行人に危害を加えてしまう恐れがあります。また、樹木や雑草が生い茂ると、害虫が発生したり不法投棄をされたりして、周辺環境の保全に支障を及ぼす恐れがあります。定期的に手入れをして、周囲の迷惑にならないように管理しましょう。
  • 所有、管理している家が空き家になる場合は、近隣の方に連絡先を伝え、何かあった場合には連絡をお願いしておくなどして、管理不全な状態にならないように努めましょう。
  • 自分での管理が困難な場合は、業者への依頼を検討しましょう。シルバー人材センターでは、草木の除草や伐採、簡単な修理作業などを請け負っています。作業内容や料金など、詳細については以下の連絡先に直接お問い合わせください。

市民の方へ

  • ふだんから地域の人たちとの交流を図り、所有者や管理者が分からない空き家が発生しないようにこころがけましょう。
  • 管理不全で周囲に被害を及ぼす恐れのある空き家がありましたら、藤岡市役所建築課住宅係へご連絡ください。
近隣迷惑を及ぼす空き家画像

 空家の所有者・管理者の方へ

      住所:群馬県藤岡市下栗須873-3

      電話:0274-22-2151


 

空き家相談会を開催します

藤岡市では、空き家の流通促進および特定空家等発生の予防を図るために、市内に空き家を所有されている方々を対象として、専門家による空き家の無料相談会を開催します。空き家の日常的な管理でお困りの方、空き家の有効活用をお考えの方は、ご相談ください。

開催概要

日時:令和6年2月19日(月曜日)午後2時から午後5時まで(最終受付 午後4時30分)

場所:藤岡市役所  市民相談室    藤岡市中栗須327番地

対 象

市内にある空き家等の所有者や管理者でお悩みの方、将来相続等で空き家を取得することでお悩みの方、現在所有者が施設入所等で空き家になり管理等でお悩みの方など

参加費用:無料

参加方法:電話応対による事前予約制

電話受付期間:1月18日(木曜日)から2月8日(木曜日)まで

予約連絡先:藤岡市役所 都市建設部 建築課 電話 0274-40-2326 まで

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

相談時間:1組 約30分 ※先着順で定員6組になり次第締め切ります。

専門相談員

一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部、群馬県司法書士会

※令和6年1月15日号 藤岡市広報誌に掲載済み

 

 

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

相続してから起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。

被相続人居住用家屋等確認書

当該家屋が藤岡市に所在している場合で、本特例措置を受けるために「被相続人居住用家屋確認書」の発行を希望される方は、必要な書類を添付して藤岡市建築課住宅係まで提出してください。
別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋およびその敷地等の譲渡の場合)(Wordファイル:84KB)

別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(Wordファイル:90.5KB)

本特例措置を受けるためには、一定の要件や必要な書類があり、確定申告を行う必要があります。「被相続人居住用家屋確認書」の発行を受けたとしても、本特例措置が受けられるか確約するものではありません。

詳しくは、国土交通省のホームページを確認のほか、お近くの税務署までお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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