特定個人情報(マイナンバー)について

更新日:2024年05月16日

特定個人情報(マイナンバー)について

特定個人情報(マイナンバー)とは住民票を有する国民一人ひとりに付番される12桁の番号です。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)とされています。

マイナンバー制度のメリット
国民の利便性 行政の効率化 公平公正な社会の実現


各種申請時に必要な証明書などの書類の添付を省略できるようになります。
 


行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
 


所得やほかのサービスの受給状況を把握しやすくなり、不正受給を防止します。
 

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつです。
行政機関や地方公共団体がマイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、それに対するリスク対策等の適切な措置を講じていることを宣言するものです。

詳しくは個人情報保護評価委員会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
特定個人情報保護評価書の公表はこちら→マイナンバー保護評価Web(外部リンク)

独自利用事務について

番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます。
番号法第9条第2項の規定により、条例を定めることで、独自に番号を利用することが認められており、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、届出を行い、承認されています。

より詳しく知りたい方は

参考資料

マイナンバー制度へのお問い合わせは

デジタル庁では、マイナンバー総合フリーダイヤルを開設し、マイナンバーに関する問い合わせに対応しています。
0120-95-0178(無料)
受付時間:平日9時30分~20時00分
 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26(無料)
マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27(無料)
マイナポイント第2弾に関すること0570-028-125(通話料がかかります)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課総務係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
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