フロン排出抑制法について

更新日:2021年12月01日

オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、フロン類の製造、使用、廃棄に至る包括的な規制措置を講じる「フロン排出抑制法」(改正フロン回収・破壊法)が平成27年4月1日に施行されました。
 

管理者(設置者)の義務

フロン類(HFC、HCFC、CFC)が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者(機器の所有者等)は、フロン類の漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理、修理なしでの充塡の原則禁止、機器整備の結果の記録・保存等が義務付けられてます。
また、フロン類の漏えい量が一定量以上の場合は、毎年度、国への報告が必要となります。

関連情報

制度の詳細については、次のホームページを覧ください。

フロン排出抑制法(環境省・外部リンク)
フロン類の排出抑制対策(群馬県・外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部環境課環境企画係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268

お問い合わせフォームはこちら