新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で世帯主が死亡または重篤な傷病を負ったり、収入が減少した世帯に対して、国民健康保険税の減免を行います。
令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来するものが対象となります。(令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険税の減免申請は終了しました。)
世帯主以外の方が主たる生計維持者の場合はご相談ください。
減免の対象となる世帯の要件
- 新型コロナウイルス感染症により世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響で世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
・上記の収入が令和3年中の収入に対して30%以上減少すると見込まれる
・世帯主の前年合計所得金額が1,000万円以下
・収入減少が見込まれる所得以外の前年所得が400万円以下
・世帯主と被保険者全員が令和3年分の収入の申告が済んでいる
(注1)年金収入のみの世帯および前年度所得がない方は対象外となります
(注2)新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県等から支給される各種給付金は収入に含みません
減免額の計算方法
- 要件1に該当する場合
- 全額減免
- 要件2に該当する場合
- 減免額 = 国保税 × 世帯主の減収見込みの事業収入等に係る令和3年の所得額 ÷ 世帯主および被保険者の令和3年の合計所得金額 × 減免割合
なお、世帯主の事業の廃業、失業(注釈)の場合は前年所得にかかわらず減免割合が10分の10となります。
(注釈)失業の場合は離職理由により別の軽減制度の対象となる場合がありますで、保険年金課までご連絡ください。
世帯主の前年所得額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
減免の対象となる期間
令和4年度相当分の保険税であって、令和5年4月1日~令和5年12月31日の納期限のもの
申請期限
令和5年12月31日まで
提出書類
- 減免申請書
- 収入申告書(減少見込み所得1つにつき1枚)【要件2該当者のみ】
- 収支内訳書や帳簿で月別の収入金額がわかる部分の写し(令和3年と令和4年の2年分)【要件2該当者のみ】
- 医師による診断書(死亡診断書)の写しまたは入院勧告書の写し【要件1該当者のみ】
各種必要書類のダウンロードはこちらから
・国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)(Wordファイル:21.5KB)
・国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)【記載例】(Wordファイル:25.1KB)
・収入申告書および記入例(Excelファイル:22.7KB)
申請方法
電話にてご連絡をいただければ、担当課から申請書を郵送いたします。
切手不要の返信封筒を同封いたしますので、郵送にて申請書を提出してください。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から郵送での申請にご協力をお願いします。
注意事項
減免の申請後、審査中の間に納期が到来したものについては、口座振替の引き落としや、督促状が発送されてしまう場合がありますのでご了承ください。納め過ぎた分については、審査後に還付いたします。
更新日:2023年06月01日