令和4年度改定について

更新日:2022年06月30日

未就学児に対する均等割の軽減

子育て世代の経済的負担を軽減するため、令和4年度より未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割軽減します。なお、所得に応じた軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されている場合は、軽減後の均等割額を5割軽減します。