特例減額措置

更新日:2021年12月01日

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯の減額

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯について、次の減額措置を実施します。ただし、世帯構成の変更等で減額されなくなる場合もあります。
(申請の必要はありません。)

  • 軽減判定において、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の所得および人数を含めて判定します。
  • 国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険の被保険者が一人となった世帯が「特定世帯」です。特定世帯は、5年間医療給付費分と後期高齢者支援金分にかかる平等割額が2分の1軽減になります。5年経過後は、3年間「特定継続世帯」として上記の平等割額が4分の1軽減になります。

被用者保険の被扶養者だった人の減免

社会保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者だった方で国民健康保険に加入することとなった方のうち、65歳以上の方については、次の減額措置が実施されます。
(ただし減免申請書の提出が必要です。)
 

  • 所得割・資産割は全額免除となります。
  • 均等割は半額となります。また、被扶養者だった人のみで構成される世帯については、平等割も半額となります。(ただし5、7割軽減世帯を除きます。)
  • 適用は2年間です。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について

倒産などで職を失った人が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月からはじまりました。

  • 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。この軽減は該当者の前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
  • 適用は2年度です。

>> 詳しくは保険年金課国保係へ

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国民健康保険の制度に関すること 保険年金課 0274-40-2822
介護保険の制度に関すること 介護高齢課 0274-40-2292
納税に関すること 納税相談課 0274-40-2831

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電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
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ファクス番号:0274-24-6501

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