土地の課税標準と特例措置
住宅用地については、その税負担を軽減する必要があるため、その面積の広さによって次表のとおり「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」に分けて特例措置が取られています。
住宅用地の種類 | 要件 | 固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
その他の住宅用地 | 住宅用地のうち200平方メートル超の部分 | 3分の1 | 3分の2 |
住宅用地の特例率が適用されるのは、敷地面積のうち、次表の住宅用地の割合を乗じて求めた面積分です。
また、住宅用地として認定できるのは、その敷地に所在する家屋の居住部分の床面積の10倍までです。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の割合 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全 部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
お問い合わせフォームはこちら
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更新日:2021年12月01日