土地の課税標準と特例措置

更新日:2021年12月01日

住宅用地については、その税負担を軽減する必要があるため、その面積の広さによって次表のとおり「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」に分けて特例措置が取られています。

住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地の種類 要件 固定資産税の特例率 都市計画税の特例率
小規模住宅用地 住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地 6分の1 3分の1
その他の住宅用地 住宅用地のうち200平方メートル超の部分 3分の1 3分の2

住宅用地の特例率が適用されるのは、敷地面積のうち、次表の住宅用地の割合を乗じて求めた面積分です。
また、住宅用地として認定できるのは、その敷地に所在する家屋の居住部分の床面積の10倍までです。

住宅用地の認定割合
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の割合
専用住宅 全 部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

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