評価
土地・家屋の価格(評価額)は、3年に1度の基準年度(令和3年度)に決定し、令和4年度、令和5年度は、原則として基準年度の価格を据え置きます。
ただし、土地の分合筆・地目変換等、家屋の新築・増改築等のある場合は、基準年度の価格に比準し新たに価格を求めます。
また、令和4年度と令和5年度において地価の下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により評価額を修正することができる特例措置が設けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2021年12月01日