平成29年度から県内一斉に個人住民税特別徴収の実施を徹底しています

更新日:2021年12月01日

群馬県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を推進するために、法令(注)の要件に該当する原則すべての事業主(給与支払者)の皆さんを特別徴収義務者として、平成29年度に一斉指定する取組を実施しています。
(注)地方税法第321条の3第1項および第321の4第1項

特別徴収とは、給与支払者(法人・個人)が従業員の毎月の給与から個人住民税を差し引きし、従業員に代わって市町村に納入する制度です。
今まで、全て又は一部の従業員の方(パート職員等)を理由なく普通徴収にしていた場合も、特別徴収へ移行していただくようお願いいたします。

従業員のメリット

1. 金融機関へ納税に出向く手間が省けます。
2. 従業員が納税通知書で納付する場合の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回あたりの負担が少なくて済みます。

事業主(給与支払者)の事務負担について

1. 所得税のように税額の計算や年末調整をする手間が要りません。
2. 従業員が常時10名未満の場合は市町村の承認を受け年12回の納期を年2回(納期限12月10日・翌年6月10日)とすることができます。

【リンク】納期の特例

リンク】群馬県のホームページ<個人住民税の特別徴収への切替をお願いします>

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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