租税条約に基づく個人住民税の免除について

更新日:2021年12月01日

租税条約とは、日本と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約をいいます。
「二重課税の回避、脱税および租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するもの」とされ、所得税、法人税および住民税への課税範囲、免除等を定めています。
そのため、条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。

租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索) をご参照ください。
また、租税条約についての詳しい内容は、税務署に問い合わせるか、国税庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

免除を受けるためには

所得税および個人住民税についてそれぞれの管轄部署に届出が必要です。
所得税の届出だけでは住民税の免除は受けられないため、市に対しても提出してもらいます。

提出書類

賦課期日(1月1日)現在、藤岡市に住所がある外国人(留学生、事業修習者等)で租税条約の適用がある方は下記を参考に提出をしてください。

事業修習者の場合

(1)租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印のあるもの)

(2)事業修習者であることを証明する書類(雇用契約書等)

(3)本人確認書類(在留カード、パスポート等)

中国人留学生の場合

(1)租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)または租税条約における住民税免除申請書

(2)在学証明書または学生証の写し

(3)本人確認書類(在留カード、パスポート等)

中国は直接住民税免除の規定(日中租税協定第21条)があるため、所得税の免除を受けていなくても申請可能です。
租税条約における住民税免除申請書(43KB)
租税条約における住民税免除申請書 (111KB)

提出期限

3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

提出先

窓口:藤岡市役所本庁舎1階 税務課市民税係(8番窓口)
郵送:〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地 税務課市民税係 宛

留意事項

・税務署への所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。

・租税条約の適用のある従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出が必要です。そのうえで、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、個人住民税の免除となります。また、給与支払報告書の提出がないと、所得証明書等の証明書を発行することができません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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