納付
普通徴収
納付書または口座振替による納付方法です。下記の特別徴収に該当されない場合は、普通徴収により納付していただきます。
納付期間は、7月から翌年3月までの9回です。
特別徴収
世帯主が受給される年金から、税額を天引きする制度です。納付期間は、各年金受給月(年6回)です。
次の要件を全て満たす場合は、自動的に特別徴収へ切り替わります。
- 世帯主が65歳以上75歳未満で、国民健康保険に加入していること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上であること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えないこと。
注意:当該年度中に世帯主または世帯内の国民健康保険被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行する場合は、特別徴収は行いません。
注意:特別徴収は口座振替による普通徴収へ変更することができます。金融機関への口座振替の申し込みとは別に、税務課への申請が必要となりますのでご注意ください。
問い合わせ
国民健康保険の制度に関すること | 保険年金課 | 0274-40-2822 |
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介護保険の制度に関すること | 介護高齢課 | 0274-40-2292 |
納税に関すること | 納税相談課 | 0274-40-2831 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2024年05月17日