マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーの通知カードが廃止されました
番号法の一部改正に伴い、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
注意:現在お持ちの通知カードは、氏名・住所などの記載事項(うら面に印字された事項を含む)が住民票と一致している場合のみ、通知カード廃止後も引き続きマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
なお、通知カード廃止後もマイナンバー(個人番号)は変わりませんので、紛失や破棄等しないよう大切に保管をお願いします。

通知カード廃止後は以下のようになります。
・出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番された場合であっても、通知カードは送付されません
・通知カードの再交付申請はできません
・氏名、住所などの記載事項の変更手続きはできません
個人番号通知書
令和2年5月25日以降、出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番される場合、通知カードに代わりマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。個人番号通知書は、通知カードとは異なります。
・個人番号通知書は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できません
・氏名、住所などの記載事項の変更手続きはできません
・個人番号通知書の再交付手続きはできません
個人番号を証明する書類
個人番号を証明することができる書類は、次のとおりです。
・マイナンバーカード(個人番号カード) 注意:申請から交付まで1~2ヶ月程度かかります
・マイナンバー入りの住民票または住民票記載事項証明書
・通知カード 注意:記載事項(うら面に印字された事項を含む)が住民票と一致している場合のみ
詳しくは、「マイナンバー(個人番号)を確認する方法」をご覧ください。
通知カードを紛失した場合
通知カードを紛失した場合は、廃止された令和2年5月25日以降もなお、「通知カード紛失届(79KB) 」の提出が必要です。また、自宅外で通知カードを紛失してしまった場合は、原則として警察署または交番に遺失届の提出が必要です。詳しくは市民課にお問い合わせください。
注意:通知カードを拾得された場合は、最寄の警察署または交番にお届けください。
更新日:2021年12月01日