マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

更新日:2021年12月01日

マイナンバーの通知カードが廃止されました

番号法の一部改正に伴い、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。

注意:現在お持ちの通知カードは、氏名・住所などの記載事項(うら面に印字された事項を含む)が住民票と一致している場合のみ、通知カード廃止後も引き続きマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。

なお、通知カード廃止後もマイナンバー(個人番号)は変わりませんので、紛失や破棄等しないよう大切に保管をお願いします。

通知カードの表面と裏面

通知カード廃止後は以下のようになります。

・出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番された場合であっても、通知カードは送付されません
・通知カードの再交付申請はできません
・氏名、住所などの記載事項の変更手続きはできません

個人番号通知書

令和2年5月25日以降、出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番される場合、通知カードに代わりマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。個人番号通知書は、通知カードとは異なります。

・個人番号通知書は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できません
・氏名、住所などの記載事項の変更手続きはできません
・個人番号通知書の再交付手続きはできません

個人番号を証明する書類

個人番号を証明することができる書類は、次のとおりです。

・マイナンバーカード(個人番号カード) 注意:申請から交付まで1~2ヶ月程度かかります
・マイナンバー入りの住民票または住民票記載事項証明書
・通知カード 注意:記載事項(うら面に印字された事項を含む)が住民票と一致している場合のみ

詳しくは、「マイナンバー(個人番号)を確認する方法」をご覧ください。

通知カードを紛失した場合

通知カードを紛失した場合は、廃止された令和2年5月25日以降もなお、「通知カード紛失届(79KB) 」の提出が必要です。また、自宅外で通知カードを紛失してしまった場合は、原則として警察署または交番に遺失届の提出が必要です。詳しくは市民課にお問い合わせください。

注意:通知カードを拾得された場合は、最寄の警察署または交番にお届けください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課市民窓口係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183

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